住宅申請から支給までのフロー


在宅介護の現状と対応策としての住環境整備



現在の65歳以上の高齢者の人口に占める割合は22.1%(2008年現在)。 このままのペースで推移すれば2025年には30%になると言われおり、まさにわが国は『超高齢社会』となりました。

 
 

わが国でも、平成12年(2000年)に『介護保険制度』が施行されました。 しかしながら施行から現在に至るまで、高齢者施設の受け入れ体制不足やモラルの欠如・ホームヘルパーをはじめとした介護職員の不足や技術(経験)不足、賃金などを原因とする定着率の悪さなど、改善はされているものの我が国の抱える高齢者施策の問題点が浮き彫りとなり、それに伴う『高齢者介護施設』での事件も多く報道されております。 このように高齢者施設での諸問題も多数ありますが、厚生労働省による改善指導や制度全体の見直しなど、改善はされてまいりました。

このようなかたちで施設の場合は問題が発生するに伴い公的な業務改善がされますが、在宅介護の場合このようにはなりません。
何故かというと、それは“在宅”といういわば“密室”での出来事であるからです。
そのため、問題が明らかになりにくく、実際には“在宅介護”の方が大きな問題を抱えているといっても過言ではありません。
なぜこのような傾向があるかというと、“在宅介護”の場合、ホームヘルパーによる手厚いサービスを受けていても、サービス以外の時間は家族中心の介護となり、未だに介護をする側、される側双方の負担が大きく、その結果、痛ましい事件となってしまったケース多く報告されております。
しかもそれは氷山の一角であり、事件とはならないまでもさまざまな問題を抱えたままの家庭が数多く存在するのが現状です。

この問題を解決する第一歩として、“住宅”に関わる弊社としては住環境の整備が急務であると考えます。
住環境を整備することにより、以下の効果が期待できます。




介護保険制度における住宅改修費の概要

【制度の対象となる方】
年齢が65歳以上で、保険者である市区町村が実施する≪介護認定≫で、要介護(1・2・3・4・5)および要支援(1・2)のいずれかの認定を受けている方が対象となります。

【住宅改修費用支給額】
ご利用に関しては上限20万円で、その1割がご本人のご負担となります。


工事は1回きりということでなく、20万円の範囲内であれば、下記のように何回かに分けることができます。



【工事代金のお支払い方法】

●償還払い
お客様の方で一旦工事代金全額を工事会社お支払いいただき、後程保険者の市区町村からその9割がお客様のご指定の口座に入金される方法です。
結果として約1~1.5ヶ月間工事代金を立替える形となりますので、ご負担は大となります。

●受領委任払い
お客様は工事代金の1割のみを工事会社にお支払いいただきます。
後程、保険者の市区町村から工事会社にその9割が入金されます。
負担が1割で済むので、ご負担が軽く利用できます。ただし、すべての市区町村で実施されている制度ではありませんので、お住まいの市区町村窓口・ケアマネジャーや工事会社に確認ください。

住環境整備の方法

通常、自ら望んで介護状態となる方はいません。
本当に些細なきっかけでそのような状態となってしまう方がほとんどです。
些細なきっかけの代表として、家庭内の段差部分での転倒や転落による骨折などが挙げられます。

住環境不備により介護状態となる代表的な例


【実際に介護状態となってしまった場合の住環境整備】
ご本人の介護状態や日常生活動作(ADL)に合わせた住環境整備が必要となります。
担当ケアマネジャーを介して当該市区町村の登録工事業者や高齢者支援課(市区町村により名称は異なります)に相談しましょう。
どのような工事をすると、ご本人だけでなくご家族双方の負担が軽減できるのかを検証し実施しましょう。

【住環境整備の方法】
住環境を整備する方法としては大きく分けて2つの方法があります。

Ⅰ “福祉用具導入”による住環境整備
大掛かりな工事を必要とせず、置くだけ・取り付けるだけで利用できるのが特徴です。
一概には言えませんが、比較的介護度が軽く、自立度が高い方にお勧めです。
物品を購入する場合とレンタルの場合があり、主に≪福祉用具取り扱い店≫での対応となります。
≪住宅改修工事≫と同様、≪介護保険≫で対応できます。

Ⅱ “住宅改修工事”による住環境整備
福祉用具を導入することとの大きな違いは、工事を伴い、建物自体を手直し(改修)したり、手すり等の器具を固定したりします。
工事となりますので、手すり取付であっても箇所数にもよりますが、最低半日からの工期がかかってきます。
また、対象となる工事が下記のように定められております。

①手すり取付(屋内・屋外)
②段差の解消(屋内・屋外)
③滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は道路面の材料の変更(屋内・屋外)
④引き戸等への扉の取替え(主に屋内)
⑤洋式便器等のへの便器の取替(和式便所から洋式便所への変更)
⑥その他 ①~⑤の住宅改修に附帯して必要となる住宅改修


上記の項目以外の工事が必要な場合、当該市区町村独自の住宅改修助成制度でカバーされている場合がありますので、お住まいの市区町村窓口・ケアマネジャーや工事会社に確認ください。
それでは以下に、申請から完了までの流れを記載致します。

住宅申請から支給までのフロー




 
 
 
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