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平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産については、「旧定額法」や「旧定率法」などの、平成19年4月1日以後に取得する減価償却資産については、「定額法」や「定率法」などの償却方法で減価償却を行います。
なお、平成10年4月1日以後に取得した建物の償却方法は、定額法のみとなります。取得には、購入や自己の建設によるもののほか、相続、遺贈又は贈与によるものも含まれますから、平成10年4月1日以後に相続などにより取得した建物の償却方法は、旧定額法又は定額法になります。
前記の償却方法は、減価償却資産の種類ごとに選定します。この場合、償却方法の選定の届出が必要です。
例えば、新たに業務を始めた場合には、減価償却の方法を選定してその翌年の3月15日までに所轄の税務署長に届け出なければなりません。この届出がない場合には、法定の償却方法で計算することになります。
法定の償却方法は一般的には旧定額法又は定額法です。なお、平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産(以下「旧減価償却資産」といいます。)について「旧定額法」、「旧定率法」又は「旧生産高比例法」を選定している場合において、平成19年4月1日以後に取得する減価償却資産(以下「新減価償却資産」といいます。)で、同日前に取得したならば旧減価償却資産と同一の区分に属するものについて前記の届出書を提出していないときは、旧減価償却資産につき選定していた償却方法の区分に応じた償却方法を選定したとみなされ、新減価償却資産について「定額法」、「定率法」又は「生産高比例法」を適用することになります。
また、減価償却の方法を変更しようとするときは、その変更しようとする年の3月15日までに所轄の税務署長に申請書を提出してその承認を受ける必要があります。
なお、平成19年分の所得税について、減価償却資産につき選定した償却の方法を変更しようとするときは、一定の事項を記載した届出書を、平成19年分の所得税に係る確定申告期限(平成20年3月17日)までに提出することにより、変更の承認があったものとみなされます。
所法2、49、所令120、120の2、123〜126、129、131、132、134、138、139
所基通2-14、49-1、措法28の2、平元.3直所3-8、平18改正所法附則87、平19改正所令附則1、12 |
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